駐日タジキスタン共和国大使館
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書類の許認可


タジキスタン共和国は許認可(CONSULAR LEGALIZATION)を受けた書類に対し次の各事項を正式に認めます。

  1. 輸出国(投資国)の法に則り同国により正式に認められたものであり、 また対象書類が他国において利用されることを了承したうえでなされた当局の署名、及び許認可を行う各国の代表機関による印章に偽りがないこと。
  2. タジキスタン共和国における法に適い、当局の署名、及び対象書類に許認可を与えた公的機関の印章に誤りがないこと。

許認可手続は次の各所でなされます。

  1. タジキスタン共和国内においては、タジキスタン共和国外務省領事局(Consular Department)にて。
  2. タジキスタン共和国外においては、各国駐在の外交機関の領事部にて。

タジキスタン共和国外務省領事局(Consular Department)は以下の文書につき許認可を行います。


国外における各国駐在の外交機関の領事部は以下の文書につき許認可を行います。


許認可手続


許認可申請にあたり、対象となる書類が下記条件を満たしている必要があります。

  1. タジク語訳、もしくはロシア語訳がなされていること
  2. 地方法務局による承認があること
  3. 輸出国(投資国)の外務省による承認があること
  4. コピーを提出の場合は、そのコピー書類が法務局により承認されていること

許認可手数料(各書類につき)-¥10,000
※キャンセル等による返金は致しません。


最終更新日: 2009年11月06日 @ 02:40pm